特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第18条(認定の請求の受理、送付等)
市町村長は、令第十一条の規定によって、請求書、申請書又は届書(以下「請求書等」という。)を受理したときは、必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
認定の請求の受理、送付等とは何ですか?
定義認定の請求の受理、送付等とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「市町村長は、令第十一条の規定によって、請求書、申請書又は届書(以下「請求書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第18条(認定の請求の受理、送付等)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第18条の条文原文は「市町村長は、令第十一条の規定によって、請求書、申請書又は届書(以下「請求書等」という。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第18条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第17条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第18条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。