特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第19条(請求書等の記載事項)
この省令の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
請求書等の記載事項とは何ですか?
定義請求書等の記載事項とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「この省令の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第19条(請求書等の記載事項)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第19条の条文原文は「この省令の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第19条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第18条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第19条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。