特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第20条(口頭による請求)
- 市町村長は、この省令に定める請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、この省令に定める請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
- 2.前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
この条文の基本情報
口頭による請求とは何ですか?
定義口頭による請求とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「市町村長は、この省令に定める請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第20条(口頭による請求)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第20条の条文原文は「市町村長は、この省令に定める請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取さ…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第20条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第19条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第20条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。