特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第21条(添付書類の省略等)
- 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書、申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。
- 2.この省令の規定により、請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときは、これを添えることを要しないものとする。
この条文の基本情報
添付書類の省略等とは何ですか?
定義添付書類の省略等とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書、申請書又は届書に添えなければならない書類を省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第21条(添付書類の省略等)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第21条の条文原文は「厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書、申請書又は届書に添えなければならない書類を省…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第21条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第20条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第21条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。