特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第23条(経由の省略)
厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十八条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
この条文の基本情報
経由の省略とは何ですか?
定義経由の省略とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十八条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第23条(経由の省略)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第23条の条文原文は「厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十八条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができ…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第23条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第22条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第23条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。