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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第24条(法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)

  1. 法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
  2. 一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
  3. 二国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
  4. 三国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
  5. 四国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
  6. 五国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
  7. 六国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
  8. 七国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
  9. 八国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
  10. 九国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
  11. 十国税通則法第六十三条の規定の例による免除
  12. 十一国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

この条文の基本情報

法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限とは何ですか?

定義法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条(法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第23条です。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/24

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