特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第25条(法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限)
- 法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
- 一第十八条の規定による請求書等の受理
- 二第二十一条の二の規定による確認
- 三第二十三条の規定による経由の省略
- 四第四十九条の規定による送付及び請求書の受理
この条文の基本情報
法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限とは何ですか?
定義法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第25条(法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第25条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第25条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。