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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第27条(法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

  1. 法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる権限とする。
  2. 一厚生労働大臣が法第三十二条の二第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
  3. 二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
  4. 三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
  5. 四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
  6. 五当該滞納処分等の根拠となる法令
  7. 六滞納している法の規定による徴収金の種別及び金額
  8. 七その他必要な事項

この条文の基本情報

法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項とは何ですか?

定義法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる権限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第27条(法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる権限とする。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第27条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第26条です。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第27条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/27

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