特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第28条(法第三十二条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
- 法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
- 一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
- 2.法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
- 一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
- 二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
法第三十二条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義法第三十二条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第28条(法第三十二条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第28条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第27条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第28条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/28
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。