受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第29条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

  1. 法第三十二条の三第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
  3. 二差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
  4. 三その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

機構が行う滞納処分等の結果の報告とは何ですか?

定義機構が行う滞納処分等の結果の報告とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十二条の三第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第29条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第三十二条の三第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第29条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第28条です。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第29条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›