特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第30条(滞納処分等実施規程の記載事項)
- 法第三十二条の四第二項において準用する国民年金法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一滞納処分等の実施体制
- 二滞納処分等の認可の申請に関する事項
- 三滞納処分等の実施時期
- 四財産の調査に関する事項
- 五差押えを行う時期
- 六差押えに係る財産の選定方法
- 七差押財産の換価の実施に関する事項
- 八法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
- 九その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
この条文の基本情報
滞納処分等実施規程の記載事項とは何ですか?
定義滞納処分等実施規程の記載事項とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第三十二条の四第二項において準用する国民年金法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第30条(滞納処分等実施規程の記載事項)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第三十二条の四第二項において準用する国民年金法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第30条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第29条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第30条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。