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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第31条(地方厚生局長等への権限の委任)

  1. 法第三十二条の六第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
  2. 一法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
  3. 二法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第四項及び第五項の規定による権限
  4. 三法三十二条の三第一項の規定による権限
  5. 四法第三十二条の三第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項及び第三項の規定による権限
  6. 五法第三十二条の五第一項の規定による権限
  7. 六法第三十二条の七第二項において準用する国民年金法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
  8. 七法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項及び第四項の規定による権限
  9. 2.法第三十二条の六第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

地方厚生局長等への権限の委任とは何ですか?

定義地方厚生局長等への権限の委任とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十二条の六第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第31条(地方厚生局長等への権限の委任)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第三十二条の六第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第31条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第30条です。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第31条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/31

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