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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第32条(法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限)

  1. 法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
  2. 一法第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促
  3. 二法第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行

この条文の基本情報

法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限とは何ですか?

定義法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第32条(法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第32条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第31条です。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第32条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/32

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