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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第33条(法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

  1. 法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
  2. 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二
  3. 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条及び第五十条
  4. 三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
  5. 四特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
  6. 五労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
  7. 六雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
  8. 七賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
  9. 八高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
  10. 九介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
  11. 十統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

この条文の基本情報

法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定とは何ですか?

定義法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第33条(法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第33条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第32条です。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第33条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/33

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