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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第34条(法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務)

  1. 法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
  2. 一第二条第一項の規定による交付に係る事務並びに同条第二項及び第三項の規定による通知に係る事務
  3. 二第四条第二項第五号、第七条の二第五項及び第七条の三第一項の規定による指定に係る事務
  4. 三第十六条の規定による通知に係る事務
  5. 四第二十一条第一項の規定による添付書類の省略に係る事務
  6. 五住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
  7. 六番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

この条文の基本情報

法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務とは何ですか?

定義法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第34条(法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第34条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第33条です。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第34条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/34

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