特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第35条(令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)
- 令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一機構の職員が、徴収金を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金を納付しようとする場合
- 二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
この条文の基本情報
令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第35条(令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第35条の条文原文は「令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第35条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第34条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第35条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。