特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第36条(令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
- 令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一年金事務所の名称及び所在地
- 二年金事務所で徴収金の収納を実施する場合
この条文の基本情報
令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものとは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第36条(令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第36条の条文原文は「令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第36条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第35条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第36条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/36
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。