特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第37条(領収書等の様式)
令第十九条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第四号による。
この条文の基本情報
領収書等の様式とは何ですか?
定義領収書等の様式とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「令第十九条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第四号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第37条(領収書等の様式)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第37条の条文原文は「令第十九条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第四号による。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第37条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第36条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第37条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/37
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