特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第38条(徴収金の日本銀行への送付)
機構は、法第三十二条の八第一項の規定により徴収金を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
この条文の基本情報
徴収金の日本銀行への送付とは何ですか?
定義徴収金の日本銀行への送付とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「機構は、法第三十二条の八第一項の規定により徴収金を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条(徴収金の日本銀行への送付)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条の条文原文は「機構は、法第三十二条の八第一項の規定により徴収金を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第37条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。