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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第45条(収納職員の交替等)

  1. 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
  2. 2.前任の収納職員は、様式第九号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
  3. 3.収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
  4. 4.前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

この条文の基本情報

収納職員の交替等とは何ですか?

定義収納職員の交替等とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第45条(収納職員の交替等)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第45条の条文原文は「収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、…」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第45条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第44条です。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第45条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/45

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