特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第46条(送付書の訂正等)
- 機構は、令第十九条第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第三十八条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
- 2.機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
送付書の訂正等とは何ですか?
定義送付書の訂正等とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「機構は、令第十九条第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第三十八条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第46条(送付書の訂正等)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第46条の条文原文は「機構は、令第十九条第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第三十八条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第46条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第45条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第46条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第47条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。