特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第5条(特別障害給付金の額の改定の請求)
- 法第八条第一項の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は受給資格者番号
- 三障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
- 四特別障害給付金の支給を受けることができることとなった年月日
- 2.前項の請求書には、次に掲げる書類等(第二号及び第三号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の請求書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
- 二障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
- 三前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
この条文の基本情報
特別障害給付金の額の改定の請求とは何ですか?
定義特別障害給付金の額の改定の請求とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第5条(特別障害給付金の額の改定の請求)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第八条第一項の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第5条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第4条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第5条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。