特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第6条(被災した場合の届出)
特別障害給付金の受給資格者は、法第九条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第十条第一項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、特別障害給付金被災状況届を機構に提出しなければならない。
この条文の基本情報
被災した場合の届出とは何ですか?
定義被災した場合の届出とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「特別障害給付金の受給資格者は、法第九条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第十条第一項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第6条(被災した場合の届出)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第6条の条文原文は「特別障害給付金の受給資格者は、法第九条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第十条第一項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第6条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第5条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第6条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。