歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第3条(臨床研修施設の指定)
- 法第十六条の二第一項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。
- 一単独型臨床研修施設単独で又は研修協力施設(臨床研修施設(法第十六条の二第一項の指定を受けた病院又は診療所をいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学又は医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。以下「大学病院」という。)以外のものをいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所
- 二管理型臨床研修施設他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うもの
- 三協力型(Ⅰ)臨床研修施設他の施設と共同して三月以上の臨床研修を行う病院又は診療所(前二号に該当するものを除く。)
- 四協力型(Ⅱ)臨床研修施設他の施設と共同して五日以上三十日以内の臨床研修を行う病院又は診療所(第一号及び第二号に該当するものを除く。)
この条文の基本情報
臨床研修施設の指定とは何ですか?
定義臨床研修施設の指定とは、歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十六条の二第一項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第3条(臨床研修施設の指定)は、日本の歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令に含まれる条文です。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第3条の条文原文は「法第十六条の二第一項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。」で始まります。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の公布日は平成17年6月28日です。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第3条の前の条は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第2条です。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第3条の次の条は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第4条です。
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- 正式書式
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100103 - 本サイト収録
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100103/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。