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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第4条(単独型臨床研修施設の指定の申請手続)

  1. 単独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 二管理者の氏名
  4. 三名称及び所在地
  5. 四歯科医師の員数
  6. 五診療科名
  7. 六病床の種別ごとの病床数
  8. 七前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数
  9. 八臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要
  10. 九研修管理委員会(臨床研修の実施を統括管理する機関をいう。以下同じ。)の構成員の氏名、所属する団体の名称及び当該団体における役職名
  11. 十研修プログラム(臨床研修の実施に関する計画をいう。以下同じ。)の名称及び概要
  12. 十一プログラム責任者(研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修歯科医(臨床研修を受けている歯科医師をいう。以下同じ。)に対する助言、指導その他の援助を行う者をいう。以下同じ。)の氏名
  13. 十二指導歯科医(研修歯科医に対する指導を行う歯科医師をいう。以下同じ。)の氏名
  14. 十三研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
  15. 十四研修歯科医の処遇に関する事項
  16. 十五その他臨床研修の実施に関し必要な事項
  17. 2.臨床研修施設の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、前項第十号から第十四号までに掲げる事項は、研修プログラムごとに記載しなければならない。
  18. 3.第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  19. 一研修プログラム
  20. 二研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一項第一号から第三号まで、第十四号及び第十五号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、同項第五号から第八号までに掲げる事項)並びに研修歯科医の指導を行う者の氏名及び担当分野を記載した書類(臨床研修施設の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、同項第十四号に掲げる事項並びに研修歯科医の指導を行う者の氏名及び担当分野は、研修プログラムごとに記載しなければならない。)
  21. 三その他臨床研修の実施に関し必要な書類

この条文の基本情報

単独型臨床研修施設の指定の申請手続とは何ですか?

定義単独型臨床研修施設の指定の申請手続とは、歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第4条に定められた規定で、「単独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第4条(単独型臨床研修施設の指定の申請手続)は、日本の歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令に含まれる条文です。
  2. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第4条の条文原文は「単独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる…」で始まります。
  3. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の公布日は平成17年6月28日です。
  4. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第4条の前の条は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第3条です。
  6. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第4条の次の条は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100103
  • 本サイト収録歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100103/4

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