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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第5条(管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)

  1. 前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群(第七条第三項第四号に規定する臨床研修施設群をいう。)を構成することとなる病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。
  2. 2.前条の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と、同条第二項中「前項第十号から第十四号まで」とあるのは「前項第十二号から第十四号まで」と、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「第三号に掲げる書類」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続とは何ですか?

定義管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続とは、歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第5条に定められた規定で、「前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の申請について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第5条(管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)は、日本の歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令に含まれる条文です。
  2. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第5条の条文原文は「前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の申請について準用する。」で始まります。
  3. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の公布日は平成17年6月28日です。
  4. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第5条の前の条は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第4条です。
  6. 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第5条の次の条は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100103
  • 本サイト収録歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100103/5

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