農業改良助長法施行規則 第2条(試験の回数)
法第九条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
この条文の基本情報
試験の回数とは何ですか?
定義試験の回数とは、農業改良助長法施行規則第2条に定められた規定で、「法第九条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良助長法施行規則第2条(試験の回数)は、日本の農業改良助長法施行規則に含まれる条文です。
- 農業改良助長法施行規則第2条の条文原文は「法第九条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。」で始まります。
- 農業改良助長法施行規則の公布日は平成17年1月26日です。
- 農業改良助長法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良助長法施行規則第2条の前の条は農業改良助長法施行規則第1条です。
- 農業改良助長法施行規則第2条の次の条は農業改良助長法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業改良助長法施行規則(平成十七年農林水産省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200004 - 本サイト収録
農業改良助長法施行規則(平成十七年農林水産省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。