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農業改良助長法施行規則 第3条(試験方法)

  1. 試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。
  2. 2.書類審査は、第七条第一項第二号に掲げる書類について行う。
  3. 3.筆記試験及び口述試験は、専門的知識、コミュニケーション技術その他普及指導員として必要な能力について行う。

この条文の基本情報

試験方法とは何ですか?

定義試験方法とは、農業改良助長法施行規則第3条に定められた規定で、「試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業改良助長法施行規則第3条(試験方法)は、日本の農業改良助長法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業改良助長法施行規則第3条の条文原文は「試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。」で始まります。
  3. 農業改良助長法施行規則の公布日は平成17年1月26日です。
  4. 農業改良助長法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業改良助長法施行規則第3条の前の条は農業改良助長法施行規則第2条です。
  6. 農業改良助長法施行規則第3条の次の条は農業改良助長法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業改良助長法施行規則(平成十七年農林水産省令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200004
  • 本サイト収録農業改良助長法施行規則(平成十七年農林水産省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200004/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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