農業改良助長法施行規則 第3条(試験方法)
- 試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。
- 2.書類審査は、第七条第一項第二号に掲げる書類について行う。
- 3.筆記試験及び口述試験は、専門的知識、コミュニケーション技術その他普及指導員として必要な能力について行う。
この条文の基本情報
試験方法とは何ですか?
定義試験方法とは、農業改良助長法施行規則第3条に定められた規定で、「試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良助長法施行規則第3条(試験方法)は、日本の農業改良助長法施行規則に含まれる条文です。
- 農業改良助長法施行規則第3条の条文原文は「試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。」で始まります。
- 農業改良助長法施行規則の公布日は平成17年1月26日です。
- 農業改良助長法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良助長法施行規則第3条の前の条は農業改良助長法施行規則第2条です。
- 農業改良助長法施行規則第3条の次の条は農業改良助長法施行規則第4条です。
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- 正式書式
農業改良助長法施行規則(平成十七年農林水産省令第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200004 - 本サイト収録
農業改良助長法施行規則(平成十七年農林水産省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200004/3
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