農業協同組合法施行規則 第147条(計算書類等の提供)
計算書類等を作成した理事は、会計監査人に対して計算書類等を提供しようとするときは、監事に対しても計算書類等を提供しなければならない。
この条文の基本情報
計算書類等の提供とは何ですか?
定義計算書類等の提供とは、農業協同組合法施行規則第147条に定められた規定で、「計算書類等を作成した理事は、会計監査人に対して計算書類等を提供しようとするときは、監事に対しても計算書類等を提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第147条(計算書類等の提供)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第147条の条文原文は「計算書類等を作成した理事は、会計監査人に対して計算書類等を提供しようとするときは、監事に対しても計算書類等を提供しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第147条は第四章 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第147条の前の条は農業協同組合法施行規則第146条です。
- 農業協同組合法施行規則第147条の次の条は農業協同組合法施行規則第148条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/147