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農業協同組合法施行規則 第四章 管理

第75条〜第131条の4・全 70 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行規則第四章 管理は、第75条〜第131条の4の全 70 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行規則第四章 管理が属する農業協同組合法施行規則の法令番号は平成十七年農林水産省令第二十七号です。
  3. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  4. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 議決権行使の期限

(書面による議決権行使の期限)

第75条

別タブ ↗

法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第76条

別タブ ↗

法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

2令第二十条第一項及び第二十四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

二ファイルへの記録の方式

第二節 役員

(理事の定数の過半数を認定農業者等とすること等を要しない場合)

第76条の2

別タブ ↗

法第三十条第十二項ただし書(法第六十六条第三項(法第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一理事の定数の十分の六以上が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は次に掲げる者(以下この条において「認定農業者に準ずる者」という。)であり、かつ、理事の定数の十分の三以上が同項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

一認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。以下この条において同じ。)である法人の使用人(当該法人の行う農業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号において同じ。)

二認定農業者(法人にあっては、その役員又は使用人)であった者

三認定農業者の行う農業に従事し、その経営に参画する親族

四認定就農者(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。)(法人にあっては、その役員又は使用人)

五農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第四項第一号ハの組織の役員

六農業の振興に関する国若しくは地方公共団体の計画において位置付けられた農業者であって当該農業協同組合の地区における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるもの(法人にあっては、その役員又は使用人)又はその者の行う農業に従事しその経営に参画する親族

七農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者

八基本構想(農業経営基盤強化促進法第六条第一項に規定する基本構想をいう。)における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者(法人にあっては、その役員又は使用人)又はその者の行う農業に従事しその経営に参画する親族

九当該農業協同組合の正組合員(法第十二条第一項第一号の規定による組合員をいう。以下この条において同じ。)が農作物の種類等ごとに構成する組織(当該農業協同組合に置かれるもので農業の振興を目的とするものに限る。)の代表者

二当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数が当該農業協同組合の理事の定数に十を乗じて得た数を下回る場合(以下この項において「認定農業者が少ない場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。

一理事の定数の過半数が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

二理事の選挙又は選任(理事の定数の全部を改選する場合に限る。次号ロにおいて同じ。)に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。

三理事の定数の過半数を法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者とすることとすれば理事の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に該当する場合に限る。)(以下この号において「選挙又は選任が困難な場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。

一理事の定数の四分の一を下回らない範囲内において行政庁の承認を受けて定める数以上が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

二理事の選挙又は選任に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。

三選挙又は選任が困難な場合に該当する理由を公表しているとき。

四前三号に掲げる場合を除くほか、理事の定数の過半数を法第三十条第十二項各号に掲げる者とすることとすれば理事の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる特別な理由(以下この号において「特別な理由」という。)がある場合であって、次のいずれにも該当するとき。

一特別な理由を公表しているとき。

二特別な理由について農林水産大臣の承認を受けたとき。

2法第三十条の二第四項(法第六十六条第四項(法第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第三十条第十二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一経営管理委員の定数の十分の六以上が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

二当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数が当該農業協同組合の経営管理委員の定数に二十を乗じて得た数を下回る場合(以下この項において「認定農業者が少ない場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。

一経営管理委員の定数の過半数が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

二経営管理委員の選挙又は選任(経営管理委員の定数の全部を改選する場合に限る。次号ロにおいて同じ。)に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。

三経営管理委員の定数の過半数を法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者とすることとすれば経営管理委員の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に該当する場合に限る。)(以下この号において「選挙又は選任が困難な場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。

一経営管理委員の定数の四分の一を下回らない範囲内において行政庁の承認を受けて定める数以上が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

二経営管理委員の選挙又は選任に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。

三選挙又は選任が困難な場合に該当する理由を公表しているとき。

四前三号に掲げる場合を除くほか、経営管理委員の定数の過半数を法第三十条第十二項第一号に掲げる者とすることとすれば経営管理委員の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる特別な理由(以下この号において「特別な理由」という。)がある場合であって、次のいずれにも該当するとき。

一特別な理由を公表しているとき。

二特別な理由について農林水産大臣の承認を受けたとき。

(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない農業協同組合の基準)

第77条

別タブ ↗

法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。

一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(第三号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が五十億円未満であること。

二法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(次号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における責任準備金の合計額(以下「責任準備金額」という。)が五十億円未満であること。

三法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満であること。

2前項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当しないものとみなす。

3第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

4第一項第三号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円未満となったことにより、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当しないものとみなす。

5第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満であるものの当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が五十億円以上である場合)においては、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(常勤の監事を定めることを要しない農業協同組合の基準)

第78条

別タブ ↗

法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。

一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(第三号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円未満であること。

二法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(次号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における責任準備金額が二百億円未満であること。

三法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満であること。

2前項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当しないものとみなす。

3第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

4第一項第三号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となったことにより、貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当しないものとみなす。

5第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満であるものの当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が二百億円以上である場合)においては、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第78条の2

別タブ ↗

法第三十条の四第一項第二号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(役員等の兼職等が認められる場合)

第79条

別タブ ↗

法第三十条の五第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

一組合の常務に従事する役員(法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)を代表する理事を除く。)を含み、経営管理委員及び経営管理委員設置組合の理事を除く。)及び参事次に掲げる場合

一農林中央金庫の経営管理委員となる場合

二農業委員会の委員又は推進委員(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十七条第一項に規定する推進委員をいう。)となる場合

三国、地方公共団体、独立行政法人又は特別の法律により設立された法人(組合及び農林中央金庫を除く。ヘにおいて同じ。)であって農業の振興を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの構成員となる場合

四組合又は農林中央金庫により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合

五一般社団法人又は一般財団法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合

六特別の法律により設立された法人であって農業の振興を目的とするものの非常勤の役員となる場合

七一般社団法人又は一般財団法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものの非常勤の役員となる場合

八次に掲げる会社の非常勤の役員となる場合

九農業を営む法人の役員となる場合(勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短い場合に限る。)

十他の組合の非常勤の役員となる場合

十一農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)

二法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(当該組合の常務に従事する理事及び経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。)次に掲げる場合

一前号イからルまでに掲げる場合

二農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十三条第一項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会(以下「組織変更後農業協同組合連合会」という。)であって、同条第五項第三号及び第四号の事業を行うものの常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)となる場合

三平成二十七年改正法附則第二十二条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人であって、同条第三項各号に掲げることを主たる目的とするものの常務に従事する役員となる場合

三経営管理委員設置組合の理事次に掲げる場合(報酬を受けない場合に限る。)

一第一号ハ、ニ又はホに掲げる場合

二第一号ヘ又はトに掲げる場合(会長、理事長その他の当該法人の長となる場合を除く。)

三当該組合の子会社の非常勤の役員(代表権を有する取締役を除く。)となる場合

2前項の場合において、非常勤であるかどうかの判定は、次のいずれにも該当するかどうかにより行うものとする。

一勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短いこと。

二その職務に対する報酬を受けていないか、又は報酬の年額が一の職務につき百万円以下であること。

(理事会及び経営管理委員会の議事録)

第80条

別タブ ↗

法第三十三条第三項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)に規定する理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。

一理事会が開催された日時及び場所

二理事会が次に掲げるいずれかに該当するときは、その旨

一法第三十三条第六項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの

二法第三十三条第六項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの

三法第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの

四法第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの

三理事会の議事の経過の要領及び結果

四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

一法第三十五条の二第四項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)

二法第三十五条の五第三項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)

三法第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第一項

四法第三十五条の七第四項

六理事会に出席した理事、経営管理委員及び監事の氏名

七理事会の議長が存するときは、議長の氏名

3経営管理委員会の議事録については、前二項の規定を準用する。この場合において、前項第二号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は法第三十四条第五項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により理事会が招集したもの」と、同項第五号中「規定」とあるのは「規定又は法第三十五条の五第四項の規定」と読み替えるものとする。

(監事の監査報告の作成)

第81条

別タブ ↗

法第三十五条の五第一項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会又は経営管理委員及び経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一当該組合の理事、経営管理委員及び使用人

二当該組合の子会社等(法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監事の調査の対象)

第82条

別タブ ↗

法第三十五条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条に規定する農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(報酬等の額の算定方法)

第83条

別タブ ↗

法第三十五条の六第四項第二号(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

一役員又は会計監査人(第二百二十三条の五第三項及び第二百二十三条の十五を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十五条の六第四項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

一次に掲げる額の合計額

二当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第84条

別タブ ↗

法第三十五条の六第七項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。

一退職慰労金

二当該役員等が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(役員のために締結される保険契約)

第84条の2

別タブ ↗

法第三十五条の八第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

(責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第85条

別タブ ↗

法第四十一条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一被告となるべき者

二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

2前項の電磁的方法とは、第七十六条第二項各号に規定する方法とする。

(訴えを提起しない理由の通知方法)

第86条

別タブ ↗

法第四十一条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の前条第二項に規定する電磁的方法(第百七十四条第二項を除き、以下単に「電磁的方法」という。)による提供とする。

一組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

二法第四十一条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の役員等の責任を追及する訴えについての前条第一項第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由

第三節 決算書類
第一款 総則

(通則)

第87条

別タブ ↗

法第三十六条第一項及び第二項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)並びに法第三十七条第一項の規定により農林水産省令で定めるべき事項については、この節の定めるところによる。

(会計慣行のしん酌)

第88条

別タブ ↗

この章(第一節、第二節、第六節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

(金額の表示の単位)

第89条

別タブ ↗

法第三十六条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)、決算書類(剰余金処分案又は損失処理案及び事業報告並びにこれらの附属明細書を除く。)及び部門別損益計算書(法第三十七条第一項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあっては、百万円単位をもって表示することを妨げない。

2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

(決算書類の様式)

第90条

別タブ ↗

次に掲げるものについては、当該各号に定める様式によるものとする。

一貸借対照表勘定式

二損益計算書報告式

三剰余金処分案又は損失処理案報告式

(成立の日の貸借対照表等)

第91条

別タブ ↗

法第三十六条第一項の規定により理事が作成すべき貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る決算書類)

第92条

別タブ ↗

法第三十六条第二項に規定する農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。

2法第三十六条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る財産目録又は計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第二款 貸借対照表

(通則)

第93条

別タブ ↗

出資組合の貸借対照表については、この款の定めるところによる。

(貸借対照表の区分)

第94条

別タブ ↗

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

一資産

二負債

三純資産

2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

(資産の部の区分)

第95条

別タブ ↗

資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。

一流動資産

二固定資産

三繰延資産

2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

一有形固定資産

二無形固定資産

三外部出資その他の資産

3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

一次に掲げる資産流動資産

一現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)

二受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この節において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)

三事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)

四事業未精算債権(受託販売事業に係る販売委託者に対する立替金及び仮渡金その他の事業上の未精算債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)

五売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券

六購買品、販売品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他の棚卸資産(宅地等供給事業に係る土地、建物その他の不動産であって、販売の目的をもって所有するものを含む。)

七前払費用であって、一年内に費用となるべきもの

八未収収益

九その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの

二次に掲げる資産有形固定資産

一建物

二構築物

三機械及び装置

四車両運搬具

五器具及び備品

六土地

七使用権資産(借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する組合をいう。第百三十一条の二第一項第一号において同じ。)が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。以下同じ。)(対応する原資産がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)

八建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産を建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

九その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

三次に掲げる資産無形固定資産

一のれん

二特許権

三借地権(地上権を含む。)

四商標権

五実用新案権

六意匠権

七ソフトウエア

八使用権資産(対応する原資産がロからトまで及びリに掲げるものである場合に限る。)

九その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

四次に掲げる資産外部出資その他の資産

一外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)

二長期保有有価証券(満期保有目的の債券その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)

三長期前払費用

四前払年金費用

五繰延税金資産

六使用権資産(対応する原資産がトに掲げるものである場合に限る。)

七その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの

五次に掲げる資産繰延資産

一創立費(組合の負担に帰すべき設立費用及び設立登記のために支出した税額をいう。以下同じ。)

二開業費(開業準備のために支出した金額をいう。以下同じ。)

三開発費(新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特別に支出した金額をいう。以下同じ。)

(負債の部の区分)

第96条

別タブ ↗

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

一流動負債

二固定負債

2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

一次に掲げる負債流動負債

一支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)

二事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)

三事業未精算債務(受託販売事業に係る販売委託者に対する未精算の販売代金その他の事業上の未精算債務をいう。)

四短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)

五通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの

六未払法人税等(法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税、事業税及び特別法人事業税の未払額のうち、貸借対照表日の翌日から起算して一年内に支払の期限が到来しないと認められるものを除いたものをいう。)

七未払費用

八前受収益

九引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)

十リース負債のうち、一年内に期限が到来するもの

十一資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるもの

十二その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの

二次に掲げる負債固定負債

一長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)

二引当金(資産に係る引当金及び前号リに掲げる引当金を除く。)

三長期未払法人税等(法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税、事業税及び特別法人事業税の未払額のうち、前号ヘに掲げるもの以外のものをいう。)

四繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)

五リース負債のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの

六資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの

七その他の負債であって、流動負債に属しないもの

(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)

第97条

別タブ ↗

前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

2前項の規定は、共同事業組合(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合を除く。)については、適用しないことができる。

(純資産の部の区分)

第98条

別タブ ↗

純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一組合員資本(農業協同組合連合会にあっては会員資本とする。以下同じ。)

二評価・換算差額等

2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号及び第六号に掲げる項目は、控除項目とする。

一出資金

二未払込出資金

三資本準備金(法第五十一条第三項の資本準備金をいう。以下同じ。)

四再評価積立金(資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百二条の規定に基づき積み立てたものをいう。第二百二十二条第三項第二号ロにおいて同じ。)

五利益剰余金

六処分未済持分(出資組合が法第五十四条第二項の規定に基づき取得した当該組合員の持分であって処分していないものをいう。以下同じ。)

3出資金に係る項目は、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容の異なる二以上の種類の出資を行う場合には、当該出資の名称を付した項目を付記しなければならない。

4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一利益準備金(法第五十一条第一項の利益準備金をいう。以下同じ。)

二その他利益剰余金

5前項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一任意積立金

二当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)

6前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

7第五項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。

8評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。

一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。以下同じ。)

二繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であって、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。)

三土地再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。以下同じ。)

(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

第98条の2

別タブ ↗

同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

(貸倒引当金等の表示)

第99条

別タブ ↗

各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、資産の部の区分に応じ、二以上の資産の項目に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第100条

別タブ ↗

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

第101条

別タブ ↗

各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。

(無形固定資産の表示)

第102条

別タブ ↗

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

(外部出資の表示)

第103条

別タブ ↗

外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

一系統出資(他の組合及び農林中央金庫への出資による持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)

二系統外出資(前号及び次号に掲げる外部出資以外の外部出資をいう。以下同じ。)

三子会社等出資(子会社等の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)又は持分をいう。以下同じ。)

(繰延税金資産等の表示)

第104条

別タブ ↗

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第九十七条第一項の適用を受ける組合の貸借対照表については、繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として資産の部又は負債の部に表示するものとする。

(繰延資産の表示)

第105条

別タブ ↗

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

(貸借対照表の表示様式)

第106条

別タブ ↗

次の各号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第九十四条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。

一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合別紙様式第一号の二(一)

二法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第二号(一)

三法第十条第一項第四号及び第八号の事業を併せ行う農業協同組合連合会(第五号に掲げるものに該当するものを除く。)別紙様式第三号(一)

四法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第四号(一)

五法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第五号(一)

第三款 損益計算書

(通則)

第107条

別タブ ↗

各事業年度ごとに出資組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。

(損益計算書の区分)

第108条

別タブ ↗

損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

一事業総利益

二事業管理費

三事業外収益

四事業外費用

五特別利益

六特別損失

2事業総利益は、事業収益から当該事業収益に対応する事業費用を控除する形式により、事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)を表示しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、事業総損益金額が零未満である場合には、前二項中「事業総利益」とあるのは「事業総損失」とし、零から事業総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない。

4事業収益に属する収益は、購買品の供給高、販売品の販売高、受託販売事業に係る受入販売手数料、共同利用施設の利用料、他の組合から受け入れた事業分量配当金(法第五十二条第二項に規定する事業の利用分量の割合に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

5事業費用に属する費用は、購買品の供給原価、販売品の販売原価、販売費、共同利用施設の運営に係る費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

6事業管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金、施設費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

7事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十条第一項第三号又は第十号の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

8事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十条第一項第三号又は第十号の事業として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

9特別利益に属する利益は、固定資産処分益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

10特別損失に属する損失は、固定資産処分損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

11第四項から前項までの規定にかかわらず、第四項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。

12組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益又は事業総損失は主要な事業の種類ごとに区分しなければならない。

13損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

(事業損益)

第109条

別タブ ↗

事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失として表示しなければならない。

(経常損益)

第110条

別タブ ↗

事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。

(税引前当期損益)

第111条

別タブ ↗

経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益金額」という。)は、税引前当期利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、税引前当期損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期損益金額を減じて得た額を、税引前当期損失として表示しなければならない。

(税等)

第112条

別タブ ↗

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならない。

一当該事業年度に係る法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税並びに利益に関連する金額を課税標準として課される事業税及び特別法人事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当するものを除く。)

二当該事業年度に係る国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)

三法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される第一号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)

2前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる項目の金額は、同項第一号に掲げる項目の内容を示す名称を付した科目に含めて記載することができる。この場合においては、当該金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記しなければならない。

3前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同項第一号又は第二号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(当期剰余金又は当期損失金)

第113条

別タブ ↗

第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。

一税引前当期損益金額

二前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付金額

三前条第一項各号に掲げる項目の金額

四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは当該納付税額

2前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を、当期損失金として表示しなければならない。

(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)

第114条

別タブ ↗

次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。

一当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(第百二十六条の二第三号に規定する遡及適用をいう。)又は誤謬の訂正(第百二十六条の五に規定する誤謬の訂正をいう。)をした場合にあっては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額)

二一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従って取り崩した額

2第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。

一当期損益金額

二前項第一号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額

三前項第二号の額

四前項第一号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額

3前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。

(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)

第115条

別タブ ↗

貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

一貸倒引当金繰入額次に掲げる項目

一事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用

二事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用

二貸倒引当金戻入益次に掲げる項目

一事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用又は事業外収益

二事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用又は事業外収益

(法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の損益計算書の表示に関する特例)

第116条

別タブ ↗

第百八条及び第百九条の規定にかかわらず、法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会については、第百八条及び第百九条の区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

2法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会についての第百十条及び前条の規定の適用については、第百十条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。

(損益計算書の表示様式)

第117条

別タブ ↗

次の各号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第百八条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。

一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合別紙様式第一号の二(二)

二法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第二号(二)

三法第十条第一項第四号及び第八号の事業を併せ行う農業協同組合連合会(第五号に掲げるものに該当するものを除く。)別紙様式第三号(二)

四法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第四号(二)

五法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第五号(二)

第四款 剰余金処分案又は損失処理案

(通則)

第118条

別タブ ↗

各事業年度ごとに出資組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。

2当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百十四条第一項第二号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条及び第百二十条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。

3前項以外の場合には、第百二十一条の規定により損失処理案を作成しなければならない。

(剰余金処分案の区分)

第119条

別タブ ↗

剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金

二任意積立金取崩額

三剰余金処分額

四次期繰越剰余金

2前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

3第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一利益準備金

二任意積立金

三出資配当金(法第五十二条第二項に規定する払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)

四事業分量配当金

4前項第二号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

5第三項第三号の出資配当金は、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容の異なる二以上の種類の出資を行う場合には、当該出資の名称を示した項目に細分しなければならない。

(剰余金処分案の脚注)

第120条

別タブ ↗

剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載し、その旨を注記している場合は、この限りでない。

一前条第三項第二号の任意積立金のうち、一定の目的のために設定した積立金がある場合には、その積立目的、積立目標額、積立基準その他当該積立金の内容を明らかにするための明細

二前条第三項第三号の出資配当金の配当率

三前条第三項第四号の事業分量配当金の算定基準

四前条第一項第四号の次期繰越剰余金に含まれている法第五十一条第七項に規定する繰越金の額

(損失処理案の区分)

第121条

別タブ ↗

損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

一当期未処理損失金

二損失金処理額

三次期繰越損失金

2前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一任意積立金取崩額

二利益準備金取崩額

三資本準備金取崩額

3前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

第五款 注記表

(通則)

第122条

別タブ ↗

各事業年度ごとに出資組合が作成すべき注記表については、この款の定めるところによる。

(注記表の区分)

第123条

別タブ ↗

注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

一継続組合の前提に関する注記

二重要な会計方針に係る事項に関する注記

三会計方針の変更に関する注記

四表示方法の変更に関する注記

五会計上の見積りに関する注記

六会計上の見積りの変更に関する注記

七誤謬の訂正に関する注記

八貸借対照表に関する注記

九損益計算書に関する注記

十金融商品に関する注記

十一有価証券に関する注記

十二退職給付に関する注記

十三税効果会計に関する注記

十四リースに関する注記

十五賃貸等不動産に関する注記

十六合併に関する注記

十七新設分割(法第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。以下同じ。)に関する注記

十八重要な後発事象に関する注記

十九収益認識に関する注記

二十その他の注記

(注記の方法)

第124条

別タブ ↗

貸借対照表又は損益計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

(継続組合の前提に関する注記)

第125条

別タブ ↗

継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。

一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策

三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由

四当該重要な不確実性の影響を計算書類等に反映しているか否かの別

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第126条

別タブ ↗

重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法

一有価証券

二金銭の信託

三デリバティブ取引

四棚卸資産

二固定資産の減価償却の方法

三繰延資産の処理方法

四外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

五引当金(法第十一条の三十四第一項に規定する価格変動準備金を含む。)の計上基準

六収益及び費用の計上基準

七ヘッジ会計の方法

八消費税及び地方消費税の会計処理の方法

九計算書類等に記載した金額の端数処理の方法

十その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項

2法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合については、前項第五号の規定により表示すべき引当金として貸倒引当金がある場合には、当該組合における資産の査定並びに償却及び引当てに関する規程の整備その他適正に引当金を計上するために必要な体制の整備状況を付記しなければならない。

3組合が利用者等との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、第一項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

一当該組合の主要な事業における利用者等との契約に基づく主な義務の内容

二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点

三前二号に掲げるもののほか、当該組合が重要な会計方針に含まれると判断したもの

(会計方針の変更に関する注記)

第126条の2

別タブ ↗

会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、第百三十四条第一項の出資組合及び法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会(会計監査人設置組合(法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合をいう。以下同じ。)に限る。)については、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。

一当該会計方針の変更の内容

二当該会計方針の変更の理由

三遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

四当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更(第百二十六条の四に規定する会計上の見積りの変更をいう。)と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)

一計算書類等の主な項目に対する影響額

二当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期

三当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項

(表示方法の変更に関する注記)

第126条の3

別タブ ↗

表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法(計算書類等の作成に当たって採用する表示の方法をいう。以下同じ。)を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一当該表示方法の変更の内容

二当該表示方法の変更の理由

(会計上の見積りに関する注記)

第126条の3の2

別タブ ↗

会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。

一会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類等にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類等に重要な影響を及ぼす可能性があるもの

二当該事業年度に係る計算書類等の前号に掲げる項目に計上した額

三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

(会計上の見積りの変更に関する注記)

第126条の4

別タブ ↗

会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更(新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等の作成に当たってした会計上の見積り(計算書類等に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類等の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。)を変更することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一当該会計上の見積りの変更の内容

二当該会計上の見積りの変更の計算書類等の項目に対する影響額

三当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

(誤謬の訂正に関する注記)

第126条の5

別タブ ↗

誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等における誤謬(意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類等の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して計算書類等を作成することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一当該誤謬の内容

二当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

(貸借対照表に関する注記)

第127条

別タブ ↗

貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。

一資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、資産の部の区分に応じ、二以上の資産の項目ごとに一括した引当金の金額)

二資産に係る減価償却累計額又は圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額又は圧縮記帳額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額又は圧縮記帳額)

三資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨

四割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額(他の資産又は他の債務と区分して計上した場合を除く。)

五資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項

一資産が担保に供されていること。

二イの資産の内容及びその金額

三担保に係る債務の内容及び金額

六有価証券の貸付けを行っている場合における次に掲げる事項

一有価証券の貸付けを行っていること。

二イの有価証券の次に掲げる種類ごとの内容及び金額

七保証債務(第三項第一号ハを除く。)、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額

八子会社等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子会社等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額

九役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額

十役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額

十一第二百条第一号に掲げる額

十二特別法上の準備金等(法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金をいう。以下同じ。)がある場合には、当該法令の条項

2役員との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項第十号及び第十一号に規定する注記を要しない。

一組合の事業に係る多数人を相手方とする取引その他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であって、取引条件に裁量の余地がない定型的な取引であることが明白な取引

二役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)の給付

三法第十条第一項第三号の事業を行う組合において、役員が当該組合に対して預け入れた貯金総額を超えない範囲内で行われる当該役員に対する貸付け

3次に掲げる組合の貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。

一法第十条第一項第三号の事業を行う組合次に掲げる事項

一債権のうち第二百四条第一項第一号ホ(2)(i)から(iv)までに掲げるものの額及びその合計額

二土地再評価差額金を計上した場合にあっては、土地の再評価に関する法律第三条第三項に規定する再評価の方法及び同法第十条に規定する差額

三資産の部の社債(当該社債を有する組合がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額

四負債の部の借入金又は純資産の部の出資金の額に特定支援(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下このニにおいて同じ。)に係る資金が含まれている場合にあっては、借入金又は出資金ごとに、それぞれ、特定支援に係る資金の額及び当該資金が信用事業のみに充てられる旨

二法第十条第一項第十号の事業を行う組合(前号に掲げる組合に該当する場合にあっては、イを除く。)

一債権のうち第二百四条第一項第二号ヘ(2)(i)から(iv)までに掲げるものの額及びその合計額

二法第十一条の三十七第一項に規定する特別勘定を設けた場合にあっては、当該特別勘定の資産及び負債の総額

三共済契約を再保険に付した場合にあっては、次に掲げる事項

(損益計算書に関する注記)

第128条

別タブ ↗

損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。

一子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額

二減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、イに掲げる事項のほか当該資産又は資産グループごとのロからニまでに掲げる事項

一共用資産として位置付けた資産及び資産をグループ化した方法の概要

二当該資産又は資産グループの概要並びに減損損失の金額及びその内訳

三減損損失を認識するに至った経緯

四回収可能価額の算定方法

(金融商品に関する注記)

第128条の2

別タブ ↗

金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第三号に掲げる事項を省略することができる。この場合においては、金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明を第二号に記載しなければならない。

一金融商品の状況に関する事項

二金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項(時価に代わる金額について開示する場合には、その旨及び算定方法)

三金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

2前項の「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。

(有価証券に関する注記)

第129条

別タブ ↗

前条に定める事項のほか、有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一時価のある有価証券(預金及び外部出資その他の有価証券以外の項目をもって計上した有価証券を含む。以下この条において同じ。)有価証券の保有目的区分(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社等株式及びその他有価証券の区分をいう。以下同じ。)ごとの時価及び評価差額(時価と取得原価との差額をいう。)に関する事項

二当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券及びその他有価証券保有目的区分ごとの当該売却額及び売却損益に関する事項

三当該事業年度中に保有目的区分を変更した有価証券保有目的区分を変更した旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が計算書類等に与えている影響の内容

2当該事業年度中に減損処理を行った有価証券に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一その旨

二減損処理額

(退職給付に関する注記)

第130条

別タブ ↗

退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。

一採用している退職給付制度の概要

二退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

三年金資産の期首残高と期末残高の調整表

四退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金(翌事業年度において職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。以下同じ。)及び前払年金費用の調整表

五退職給付費用及びその内訳項目の金額

六年金資産の主な内訳その他の年金資産に関する事項

七割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項

八その他の退職給付に関する事項

2前項各号に掲げるもののほか、当該組合が、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第一項の旧農林漁業団体等に該当するときは、次に掲げる事項を付記するものとする(前項各号に含まれている場合を除く。)。

一当該組合が、当該事業年度において存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定により、なお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合をいう。)に対して拠出した平成十三年統合法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の額

二当該組合が、翌事業年度以降において負担することが見込まれる前号の特例業務負担金の総額

(税効果会計に関する注記)

第131条

別タブ ↗

税効果会計に関する注記は、次に掲げる事項(重要でないものを除く。)とする。

一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

二当該事業年度に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

三法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額

四当該事業年度の末日以後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響

(リースに関する注記)

第131条の2

別タブ ↗

リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合は、これらの事項の注記を要しない。

一借手である場合次に掲げる事項

一会計方針に関する情報

二リース特有の取引に関する情報

三当該事業年度及び翌事業年度以降又は当該連結会計年度(連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び翌連結会計年度以降のリースの金額を理解するための情報

二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する組合をいう。)である場合次に掲げる事項

一リース特有の取引に関する情報

二当該事業年度及び翌事業年度以降又は当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降のリースの金額を理解するための情報

2前項の規定にかかわらず、リースにより使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く。)がある場合の注記表におけるリースに関する注記は、当該固定資産がある旨及びその内容に関する事項とする。

(賃貸等不動産に関する注記)

第131条の3

別タブ ↗

賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合には、第一号に掲げるものとする。

一賃貸等不動産の状況に関する事項

二賃貸等不動産の時価に関する事項

2前項の「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有するものをいう。

(合併に関する注記)

第131条の4

別タブ ↗

合併に関する注記は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。

一当事業年度において、吸収合併対象財産(吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)の権利義務の全部を合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により、吸収合併存続組合が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部について、当該吸収合併直前の帳簿価額を付す吸収合併が行われた場合次に掲げる事項

一当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合の名称、吸収合併の目的、吸収合併日及び吸収合併である旨並びに当該吸収合併後の吸収合併存続組合の名称

二合併比率及びその算定方法並びに出資一口当たりの金額

三吸収合併消滅組合から承継した資産、負債及び純資産の額並びにこれらの主な内訳並びにこれらについて帳簿価額で評価している旨

四会計処理方法を統一している旨(複数の会計処理方法を同一の事業年度に統一できない場合には、その旨及びその理由)

二当事業年度において、吸収合併対象財産の全部について、対価として交付する現金等の時価を付す吸収合併が行われた場合次に掲げる事項

一当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合の名称、吸収合併の目的、吸収合併日、吸収合併である旨及び当該吸収合併後の吸収合併存続組合の名称並びに吸収合併存続組合を決定するに至った主な根拠

二合併比率及びその算定方法並びに出資一口当たりの金額

三発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

四吸収合併日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにこれらの主な内訳並びにこれらについて時価で評価している旨並びに当該吸収合併について吸収合併対象財産の全部を対価として交付する現金等の時価を付す吸収合併と判定した理由

五吸収合併契約において、当該吸収合併契約締結後の将来の事象又は取引の結果により当該吸収合併の対価として、現金等を追加的に交付し又は引き渡す旨を規定している場合には、その旨及びその内容並びに当該事業年度以降の会計処理の方針

六取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由並びに吸収合併が行われた事業年度の翌事業年度以降において取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合には、その修正の内容及び金額

2前項の規定は、新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の権利義務の全部について、合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)の場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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