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農業協同組合法施行規則 第126条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
  2. 一次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法
  3. 一有価証券
  4. 二金銭の信託
  5. 三デリバティブ取引
  6. 四棚卸資産
  7. 二固定資産の減価償却の方法
  8. 三繰延資産の処理方法
  9. 四外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
  10. 五引当金(法第十一条の三十四第一項に規定する価格変動準備金を含む。)の計上基準
  11. 六収益及び費用の計上基準
  12. 七ヘッジ会計の方法
  13. 八消費税及び地方消費税の会計処理の方法
  14. 九計算書類等に記載した金額の端数処理の方法
  15. 十その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項
  16. 2.法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合については、前項第五号の規定により表示すべき引当金として貸倒引当金がある場合には、当該組合における資産の査定並びに償却及び引当てに関する規程の整備その他適正に引当金を計上するために必要な体制の整備状況を付記しなければならない。
  17. 3.組合が利用者等との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、第一項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
  18. 一当該組合の主要な事業における利用者等との契約に基づく主な義務の内容
  19. 二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
  20. 三前二号に掲げるもののほか、当該組合が重要な会計方針に含まれると判断したもの

この条文の基本情報

重要な会計方針に係る事項に関する注記とは何ですか?

定義重要な会計方針に係る事項に関する注記とは、農業協同組合法施行規則第126条に定められた規定で、「重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第126条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第126条の条文原文は「重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第126条は第五款 注記表に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第126条の前の条は農業協同組合法施行規則第125条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第126条の次の条は農業協同組合法施行規則第126条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/126

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