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農業協同組合法施行規則 第五章 農事組合法人

第215条〜第218条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行規則第五章 農事組合法人は、第215条〜第218条の全 8 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行規則第五章 農事組合法人が属する農業協同組合法施行規則の法令番号は平成十七年農林水産省令第二十七号です。
  3. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  4. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(農事組合法人の事業)

第215条

法第七十二条の十第一項第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一農畜産物の貯蔵、運搬又は販売

二農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給

三農業生産に必要な資材の製造

四農作業の受託

五農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第一項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供

六農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給

(農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約)

第216条

令第四十条第二号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

一実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約

二育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約

(農事組合法人の決算書類)

第217条

法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに農事組合法人が作成すべき事業報告は、当該農事組合法人の状況を正確に把握することができるよう、明瞭に記載し、又は記録しなければならない。

2法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに出資農事組合法人(同項に規定する出資農事組合法人をいう。以下同じ。)が作成すべき貸借対照表は、当該出資農事組合法人の財産状態を明らかにするため、各事業年度の末日における全ての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、組合員その他の利害関係人に対し、これらを正しく表示するものでなければならない。

3法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに出資農事組合法人が作成すべき損益計算書は、当該出資農事組合法人の損益状況を明らかにするため、各事業年度における全ての収益とこれに対応する全ての費用とを記載し、又は記録し、組合員その他の利害関係人に対し、これらを正しく表示するものでなければならない。

(農事組合法人の会計の原則)

第217条の2

農事組合法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(農事組合法人の解散の届出)

第217条の3

農事組合法人は、法第七十二条の三十四第二項の規定による届出(法第七十三条第四項において準用する法第六十四条第一項第三号の事由により解散した場合を除く。)をしようとするときは、届出書に、法第七十三条第四項において準用する法第六十四条第一項第一号の事由により解散した場合にあっては解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を、その他の場合にあっては解散の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。

(農事組合法人の管理についての準用)

第217条の4

第百七十八条(第二項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第七十三条第二項において準用する法第四十六条の四第一項の規定による農事組合法人の総会の議事録について準用する。

2第百八十条第一項の規定は、法第七十三条第二項において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号(法第七十三条第二項において読み替えて準用する法第五十四条の五第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。

3第百九十六条の二第一項から第三項までの規定は、法第七十三条第二項において準用する法第五十一条第四項の規定による農事組合法人の合併に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額について準用する。

(農事組合法人の解散及び合併についての準用)

第217条の5

第百八十条第一項の規定は、法第七十三条第四項において読み替えて準用する法第六十五条第四項において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。この場合において、第百八十条第一項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする。

2第二百八条の二の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十四条の二第一項の届出について準用する。

3第二百八条の三の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十四条の三第三項の規定による届出について準用する。

4第二百九条第一項及び第二百十条第一項の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十五条の三第一項及び第六十八条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項について準用する。この場合において、第二百九条第一項中「決算関係書類」とあるのは、「法第七十二条の二十五第一項の規定により作成すべきもの」と読み替えるものとする。

(決算報告)

第218条

法第七十三条第四項において読み替えて準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な科目に細分することができる。

一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

二債務の弁済、清算に係る費用の支払いその他の行為による費用の額

三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

四出資一口当たりの分配額

2前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

一残余財産の分配を完了した日

二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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