(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第224条
法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)についての法第九十四条の二第四項の共済事業に関する命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ農林水産省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第八の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(同条及び同表において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)についての法第九十四条の二第四項の共済事業に関する命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ農林水産省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第八の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(同条及び同表において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
第二百二十五条
法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)が、その支払余力比率について当該組合が該当していた別表第八の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2別表第八第三区分の項に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。以下同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。以下同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
一有価証券支払余力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二動産不動産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額
3別表第八非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
(共済代理店の設置又は廃止の届出)
法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第九十七条第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
(共済計理人の選任及び退任の届出)
法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第九十七条第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第四十六条に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2前項の組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
3第一項の組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、法第九十七条第三号から第五号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一理由書
二法第九十七条第三号に該当する場合にあっては、当該農業協同組合に関する次に掲げる書類
一最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
二当該届出後における収支の見込みを記載した書類
三法第九十七条第三号に該当する場合にあっては、当該農業協同組合及びその子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書類
一当該届出後における農業協同組合及びその子会社の収支の見込み
二当該届出後における農業協同組合及びその子会社の連結自己資本比率の見込み(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及びその子会社に限る。)
四法第九十七条第三号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書類
一名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
二業務の内容を記載した書類
三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
四役員の役職名及び氏名を記載した書類
五法第九十七条第三号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社対象会社を子会社にすることにより、当該農業協同組合又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六その他参考となるべき事項を記載した書類
(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、法第九十七条第六号から第八号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一理由書
二法第九十七条第六号に該当する場合にあっては、当該農業協同組合連合会に関する次に掲げる書類
一最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
二当該届出後における収支の見込みを記載した書類
三法第九十七条第六号に該当する場合にあっては、当該農業協同組合連合会及びその子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)の当該届出後における当該農業協同組合連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
四法第九十七条第六号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書類
一名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
二業務の内容を記載した書類
三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
四役員の役職名及び氏名を記載した書類
五法第九十七条第六号に該当する場合にあっては、当該届出に係る法第十一条の六十六第一項に規定する子会社対象会社を子会社にすることにより、当該農業協同組合連合会又はその子会社が法第十一条の六十七第一項に規定する国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六その他参考となるべき事項を記載した書類
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、法第九十七条第九号から第十一号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一理由書
二法第九十七条第九号に該当する場合にあっては、当該農業協同組合連合会に関する次に掲げる書類
一最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
二当該届出後における収支の見込みを記載した書類
三法第九十七条第九号に該当する場合にあっては、当該農業協同組合連合会及びその子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)の当該届出後における当該農業協同組合連合会及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
四法第九十七条第九号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書類
一名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
二業務の内容を記載した書類
三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
四役員の役職名及び氏名を記載した書類
五法第九十七条第九号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社対象会社を子会社にすることにより、当該農業協同組合連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六その他参考となるべき事項を記載した書類
(届出事項等)
法第九十七条第十二号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十二条各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第九十七条第三号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
二その子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容の変更(本店の所在地の変更にあっては、変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第九十七条第四号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第五号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
三法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第九十七条第九号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
四前号に規定する子会社(新規事業分野開拓会社等の子会社を除く。)が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容の変更(本店の所在地の変更にあっては、変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第九十七条第十号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第十一号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
五法第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又は同号の事業を行う農業協同組合連合会が第六条第一項各号のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
六法第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又は同号の事業を行う農業協同組合連合会の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
七法第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が、他の会社(外国の会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該農業協同組合の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
八法第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
九法第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該農業協同組合の子会社を除く。)又は当該農業協同組合の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)がその業務内容を変更することとなった場合
十法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が、他の会社(外国の会社及び新規事業分野開拓会社等を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該農業協同組合連合会の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
十一法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
十二法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社を除く。)又は当該農業協同組合連合会の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となった場合
十三法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社を除く。)又は当該農業協同組合連合会の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となった場合(前号に掲げる場合を除く。)
十四法第十条第一項第十号の事業を行う組合が異常危険準備金について第三十一条第七項に規定する農林水産大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合
十五法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、同項第十号の事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実に資するものとして農林水産大臣が定める金銭の消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
十六法第十条第一項第十号の事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
十七法第三十七条の二第一項の会計監査人の就任又は退任があった場合
十八組合、当該組合の子会社、信用事業の委託を受けた者(以下この号において「信用事業受託者」という。)又は共済代理店(第五項において「組合等」という。)において不祥事件(信用事業受託者にあっては当該組合が委託する信用事業に係るものに限り、共済代理店にあっては当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2前項第十一号に掲げる場合において、法第十一条の六十八第一項第四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号に規定する特定子会社は、農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3第一項第十号から第十三号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等は、農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
4第一項第十四号に掲げる場合の届出は、決算書類の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。
5第一項第十八号に規定する不祥事件とは、組合等又はその使用人その他の従業者(組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一組合の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
三法第十一条の四、法第十一条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号、法第九十二条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十五又は法第九十二条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号の規定に違反する行為
四法第十一条の二十第一項、第十一条の二十一若しくは第十一条の二十四の規定、法第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二十二条の二十九第一項の規定に違反する行為又は準用保険業法第三百七条第一項第三号に該当する行為
五現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、組合の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
六その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
6前項に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知った日から一月以内に行わなければならない。
7法第十一条の二第三項の規定は、第一項第七号から第十三号までの議決権について準用する。
(報告及び資料の提出)
組合は、行政庁に対して、事業計画書の提出を行うものとする。
2法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、行政庁に対して、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うものとする。
一残高試算表
二比較貸借対照表
三比較損益計算書
四貯金利率
五単体自己資本比率
六国債等(法第十条第六項第五号に規定する国債等をいう。)の窓口販売業務等の状況
七大口信用供与の状況
八その他参考となるべき事項
3法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、行政庁に対して、第一項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報の提出を行うものとする。
一比較貸借対照表
二比較損益計算書
三剰余金処分の状況
四責任準備金その他の準備金の積立て状況
五利源別分析表
六リスク管理債権(第二百四条第一項第二号ヘ(2)(i)から(iv)までに掲げる貸付金をいう。)
七共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率
八経営効率表
九主要資産(特別勘定以外の勘定のうち、現預金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、運用不動産等)の運用の状況
十その他参考となるべき事項
4第一項の事業計画書の提出は当該事業計画の決議に係る総会終了後二週間以内に、第二項に規定する事項に係る決算速報又は仮決算速報の提出は決算又は仮決算終了後四十五日以内に、前項に規定する事項に係る決算速報の提出は決算終了後二月以内に行わなければならない。
5組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項、第二項又は第三項の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
6組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
7行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)