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農業協同組合法施行規則 第227条(共済計理人の選任及び退任の届出)

  1. 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第九十七条第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第四十六条に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
  2. 2.前項の組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
  3. 3.第一項の組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

共済計理人の選任及び退任の届出とは何ですか?

定義共済計理人の選任及び退任の届出とは、農業協同組合法施行規則第227条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第九十七条第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第227条(共済計理人の選任及び退任の届出)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第227条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第九十七条第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第227条は第八章 監督に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第227条の前の条は農業協同組合法施行規則第226条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第227条の次の条は農業協同組合法施行規則第228条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第227条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/227

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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