(組織変更計画の記載事項)
第219条
法第七十三条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。
(組織変更計画の記載事項)
法第七十三条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。
(計算書類に関する事項)
法第七十三条の三第六項において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
2前項の規定は、法第八十条において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。この場合において、前項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録」と読み替えるものとする。
(一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
法第七十三条の五第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
一会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)
法第七十三条の六の規定による組織変更に際しての計算に関し必要な事項については、この条の定めるところによる。
2出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
3出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一資本金の額イに掲げる額からロからニまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
一組織変更の直前の出資組合又は出資農事組合法人の出資金の額
二法第七十三条の四第一項の規定による持分の払戻しを請求した出資組合の組合員若しくは会員又は出資農事組合法人の組合員(第五号において「脱退組合員」という。)の払込済み出資の額
三組織変更の直前の出資組合又は出資農事組合法人の未払込出資金の額
四出資組合にあっては、組織変更をする出資組合が有する処分未済持分の帳簿価額
二資本準備金の額次に掲げる額の合計額
一組織変更の直前の出資組合又は出資農事組合法人の資本準備金の額
二組織変更の直前の出資組合の再評価積立金の額
三その他資本剰余金の額零
四利益準備金の額組織変更の直前の出資組合又は出資農事組合法人の利益準備金の額
五その他利益剰余金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を減じて得た額
一組織変更の直前の出資組合又は出資農事組合法人のその他利益剰余金の額
二組織変更をする出資組合の組合員若しくは会員又は出資農事組合法人の組合員に対して支払う金銭の額
三脱退組合員に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額
(組織変更の届出)
出資組合又は出資農事組合法人は、法第七十三条の十(法第八十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、届出書に組織変更計画、組織変更計画を承認した総会の議事録及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)