農業協同組合法施行規則 第223条(組織変更の届出)
出資組合又は出資農事組合法人は、法第七十三条の十(法第八十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、届出書に組織変更計画、組織変更計画を承認した総会の議事録及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
組織変更の届出とは何ですか?
定義組織変更の届出とは、農業協同組合法施行規則第223条に定められた規定で、「出資組合又は出資農事組合法人は、法第七十三条の十(法第八十条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第223条(組織変更の届出)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第223条の条文原文は「出資組合又は出資農事組合法人は、法第七十三条の十(法第八十条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第223条は第六章 組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第223条の前の条は農業協同組合法施行規則第222条です。
- 農業協同組合法施行規則第223条の次の条は農業協同組合法施行規則第223条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第223条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/223