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農業協同組合法施行規則 第一章 事業

第1条〜第52条・全 110 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行規則第一章 事業は、第1条〜第52条の全 110 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行規則第一章 事業が属する農業協同組合法施行規則の法令番号は平成十七年農林水産省令第二十七号です。
  3. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  4. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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第1条(農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産)第2条(保険会社の業務の代理又は事務の代行)第3条(員外利用が認められる者の基準)第4条(出資の総額の最低限度)第5条(組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)第6条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者)第7条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)第8条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)第9条(特定関係者との間の取引等)第10条(特定関係者の利用者等との間の取引等)第11条(共済規程の記載事項)第12条(共済規程の変更の承認を要しない事項)第13条(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)第14条(通常の予測を超える危険に対応する額)第15条(書面の内容等)第16条(申込みの場所)第17条(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)第18条(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)第19条(情報通信の技術を利用する方法)第20条第二十条第21条(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)第21条の2(情報の提供)第21条の3(意向の把握等を要しない場合)第21条の4(共済代理店の社内規則等)第21条の5(特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)第21条の6(個人利用者情報の管理措置等)第21条の6の2(個人利用者情報の漏えい等の報告)第21条の7(特別の非公開情報の取扱い)第21条の8(自己契約に係る共済掛金の合計額)第22条(共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)第22条の2(規模が大きい共済代理店)第22条の3(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)第22条の4(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)第22条の5(共済代理店の事業報告書の様式等)第22条の6(特定共済契約)第22条の7(契約の種類)第22条の8(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第22条の9(情報通信の技術を利用した提供)第22条の10(電磁的方法の種類及び内容)第22条の11(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第22条の12(情報通信の技術を利用した同意の取得)第22条の13(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第22条の14(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)第22条の15(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)第22条の16(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第22条の17(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第22条の18(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第22条の19(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第22条の20(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)第22条の21(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)第22条の22(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第22条の23(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)第22条の24(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)第22条の25(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)第22条の26(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)第22条の27(特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)第22条の28(特定共済契約に関する契約締結前の情報の提供)第22条の29(共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供)第22条の30(特定共済契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)第22条の31(特定共済契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)第22条の32(特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)第22条の32の2(特定共済契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第22条の32の3(特定共済契約に関する契約締結時の情報の提供)第22条の33(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)第22条の34(特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)第22条の35(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第22条の36(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第22条の37(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)第23条(共済事業の運営に関する措置)第24条(保険契約と共済契約との誤認防止)第25条(金銭債権等と共済契約との誤認防止)第26条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合と他の者との誤認防止)第27条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)第28条第二十八条第29条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)第30条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の内部規則等)第30条の2(個人利用者情報の管理措置等)第30条の2の2(個人利用者情報の漏えい等の報告)第30条の3(返済能力情報の取扱い)第30条の4(特別の非公開情報の取扱い)第30条の5(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)第30条の6(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)第30条の7(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第30条の8(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)第30条の9(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第30条の10(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る法第十条第一項第十号の事業を行う組合の子法人等及び関連法人等)第31条(責任準備金の積立て)第32条(再保険契約の責任準備金)第33条(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)第34条(支払備金の積立て)第35条(価格変動準備金対象資産)第36条(価格変動準備金の計算)第37条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)第38条(契約者割戻しの基準)第39条(契約者割戻準備金)第40条(特別勘定を設置する共済契約)第41条(勘定間の振替に係る例外)第42条(農業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)第43条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の財産の運用方法)第44条(共済計理人の選任を要しない農業協同組合の要件)第45条(共済計理人の関与事項)第46条(共済計理人の要件)第47条(共済計理人の確認業務)第48条(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)第48条の2(共済計理人の確認事項)第49条(共済計理人の意見書)第50条(信託規程の記載事項)第51条(宅地等供給事業実施規程の記載事項)第51条の2(組合が農地又は採草放牧地を利用しないで行う農業の経営)第52条(農業経営規程の記載事項)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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