農業協同組合法施行規則 第36条(価格変動準備金の計算)
法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第三の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第十一条の三十四第一項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。
この条文の基本情報
価格変動準備金の計算とは何ですか?
定義価格変動準備金の計算とは、農業協同組合法施行規則第36条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第三の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第36条(価格変動準備金の計算)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第36条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第三の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第36条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第36条の前の条は農業協同組合法施行規則第35条です。
- 農業協同組合法施行規則第36条の次の条は農業協同組合法施行規則第37条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/36