農業協同組合法施行規則 第37条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
- 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の三十四第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算書類(非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。以下同じ。)及び出資組合(法第十条第二項に規定する出資組合をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ法第三十六条第二項の規定により作成すべきものをいう。以下同じ。)の作成後、速やかに、認可申請書に当該決算書類その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 2.行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等とは何ですか?
定義価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等とは、農業協同組合法施行規則第37条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の三十四第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算書類(非出資組合(法第十条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第37条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第37条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の三十四第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算書類(非出資組合(法第十条…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第37条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第37条の前の条は農業協同組合法施行規則第36条です。
- 農業協同組合法施行規則第37条の次の条は農業協同組合法施行規則第38条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/37