農業協同組合法施行規則 第49条(共済計理人の意見書)
- 共済計理人は、決算書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
- 一組合の名称及び共済計理人の氏名
- 二提出年月日
- 三第四十八条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
- 四契約者割戻しに関する事項
- 五契約者割戻準備金の積立てに関する事項
- 六前条の規定による確認に関する事項
- 七第三号から前号までに掲げる事項に対する共済計理人の意見
- 2.共済計理人は、法第十一条の四十第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
共済計理人の意見書とは何ですか?
定義共済計理人の意見書とは、農業協同組合法施行規則第49条に定められた規定で、「共済計理人は、決算書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第49条(共済計理人の意見書)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第49条の条文原文は「共済計理人は、決算書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第49条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第49条の前の条は農業協同組合法施行規則第48条の2です。
- 農業協同組合法施行規則第49条の次の条は農業協同組合法施行規則第50条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/49