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農業協同組合法施行規則 第48条の2(共済計理人の確認事項)

法第十一条の四十第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうかとする。

この条文の基本情報

共済計理人の確認事項とは何ですか?

定義共済計理人の確認事項とは、農業協同組合法施行規則第48条の2に定められた規定で、「法第十一条の四十第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうかとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第48条の2(共済計理人の確認事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第48条の2の条文原文は「法第十一条の四十第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうかとする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第48条の2は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第48条の2の前の条は農業協同組合法施行規則第48条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第48条の2の次の条は農業協同組合法施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/48_2

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