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農業協同組合法施行規則 第二節 役員

第76条の2〜第86条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行規則第二節 役員は、第76条の2〜第86条の全 13 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行規則第二節 役員が属する農業協同組合法施行規則の法令番号は平成十七年農林水産省令第二十七号です。
  3. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  4. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(理事の定数の過半数を認定農業者等とすること等を要しない場合)

第76条の2

法第三十条第十二項ただし書(法第六十六条第三項(法第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一理事の定数の十分の六以上が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は次に掲げる者(以下この条において「認定農業者に準ずる者」という。)であり、かつ、理事の定数の十分の三以上が同項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

一認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。以下この条において同じ。)である法人の使用人(当該法人の行う農業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号において同じ。)

二認定農業者(法人にあっては、その役員又は使用人)であった者

三認定農業者の行う農業に従事し、その経営に参画する親族

四認定就農者(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。)(法人にあっては、その役員又は使用人)

五農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第四項第一号ハの組織の役員

六農業の振興に関する国若しくは地方公共団体の計画において位置付けられた農業者であって当該農業協同組合の地区における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるもの(法人にあっては、その役員又は使用人)又はその者の行う農業に従事しその経営に参画する親族

七農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者

八基本構想(農業経営基盤強化促進法第六条第一項に規定する基本構想をいう。)における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者(法人にあっては、その役員又は使用人)又はその者の行う農業に従事しその経営に参画する親族

九当該農業協同組合の正組合員(法第十二条第一項第一号の規定による組合員をいう。以下この条において同じ。)が農作物の種類等ごとに構成する組織(当該農業協同組合に置かれるもので農業の振興を目的とするものに限る。)の代表者

二当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数が当該農業協同組合の理事の定数に十を乗じて得た数を下回る場合(以下この項において「認定農業者が少ない場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。

一理事の定数の過半数が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

二理事の選挙又は選任(理事の定数の全部を改選する場合に限る。次号ロにおいて同じ。)に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。

三理事の定数の過半数を法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者とすることとすれば理事の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に該当する場合に限る。)(以下この号において「選挙又は選任が困難な場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。

一理事の定数の四分の一を下回らない範囲内において行政庁の承認を受けて定める数以上が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

二理事の選挙又は選任に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。

三選挙又は選任が困難な場合に該当する理由を公表しているとき。

四前三号に掲げる場合を除くほか、理事の定数の過半数を法第三十条第十二項各号に掲げる者とすることとすれば理事の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる特別な理由(以下この号において「特別な理由」という。)がある場合であって、次のいずれにも該当するとき。

一特別な理由を公表しているとき。

二特別な理由について農林水産大臣の承認を受けたとき。

2法第三十条の二第四項(法第六十六条第四項(法第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第三十条第十二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一経営管理委員の定数の十分の六以上が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

二当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数が当該農業協同組合の経営管理委員の定数に二十を乗じて得た数を下回る場合(以下この項において「認定農業者が少ない場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。

一経営管理委員の定数の過半数が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

二経営管理委員の選挙又は選任(経営管理委員の定数の全部を改選する場合に限る。次号ロにおいて同じ。)に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。

三経営管理委員の定数の過半数を法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者とすることとすれば経営管理委員の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に該当する場合に限る。)(以下この号において「選挙又は選任が困難な場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。

一経営管理委員の定数の四分の一を下回らない範囲内において行政庁の承認を受けて定める数以上が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。

二経営管理委員の選挙又は選任に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。

三選挙又は選任が困難な場合に該当する理由を公表しているとき。

四前三号に掲げる場合を除くほか、経営管理委員の定数の過半数を法第三十条第十二項第一号に掲げる者とすることとすれば経営管理委員の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる特別な理由(以下この号において「特別な理由」という。)がある場合であって、次のいずれにも該当するとき。

一特別な理由を公表しているとき。

二特別な理由について農林水産大臣の承認を受けたとき。

(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない農業協同組合の基準)

第77条

法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。

一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(第三号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が五十億円未満であること。

二法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(次号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における責任準備金の合計額(以下「責任準備金額」という。)が五十億円未満であること。

三法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満であること。

2前項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当しないものとみなす。

3第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

4第一項第三号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円未満となったことにより、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当しないものとみなす。

5第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満であるものの当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が五十億円以上である場合)においては、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(常勤の監事を定めることを要しない農業協同組合の基準)

第78条

法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。

一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(第三号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円未満であること。

二法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(次号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における責任準備金額が二百億円未満であること。

三法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満であること。

2前項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当しないものとみなす。

3第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

4第一項第三号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となったことにより、貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当しないものとみなす。

5第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満であるものの当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が二百億円以上である場合)においては、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第78条の2

法第三十条の四第一項第二号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(役員等の兼職等が認められる場合)

第79条

法第三十条の五第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

一組合の常務に従事する役員(法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)を代表する理事を除く。)を含み、経営管理委員及び経営管理委員設置組合の理事を除く。)及び参事次に掲げる場合

一農林中央金庫の経営管理委員となる場合

二農業委員会の委員又は推進委員(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十七条第一項に規定する推進委員をいう。)となる場合

三国、地方公共団体、独立行政法人又は特別の法律により設立された法人(組合及び農林中央金庫を除く。ヘにおいて同じ。)であって農業の振興を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの構成員となる場合

四組合又は農林中央金庫により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合

五一般社団法人又は一般財団法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合

六特別の法律により設立された法人であって農業の振興を目的とするものの非常勤の役員となる場合

七一般社団法人又は一般財団法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものの非常勤の役員となる場合

八次に掲げる会社の非常勤の役員となる場合

九農業を営む法人の役員となる場合(勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短い場合に限る。)

十他の組合の非常勤の役員となる場合

十一農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)

二法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(当該組合の常務に従事する理事及び経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。)次に掲げる場合

一前号イからルまでに掲げる場合

二農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十三条第一項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会(以下「組織変更後農業協同組合連合会」という。)であって、同条第五項第三号及び第四号の事業を行うものの常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)となる場合

三平成二十七年改正法附則第二十二条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人であって、同条第三項各号に掲げることを主たる目的とするものの常務に従事する役員となる場合

三経営管理委員設置組合の理事次に掲げる場合(報酬を受けない場合に限る。)

一第一号ハ、ニ又はホに掲げる場合

二第一号ヘ又はトに掲げる場合(会長、理事長その他の当該法人の長となる場合を除く。)

三当該組合の子会社の非常勤の役員(代表権を有する取締役を除く。)となる場合

2前項の場合において、非常勤であるかどうかの判定は、次のいずれにも該当するかどうかにより行うものとする。

一勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短いこと。

二その職務に対する報酬を受けていないか、又は報酬の年額が一の職務につき百万円以下であること。

(理事会及び経営管理委員会の議事録)

第80条

法第三十三条第三項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)に規定する理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。

一理事会が開催された日時及び場所

二理事会が次に掲げるいずれかに該当するときは、その旨

一法第三十三条第六項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの

二法第三十三条第六項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの

三法第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの

四法第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの

三理事会の議事の経過の要領及び結果

四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

一法第三十五条の二第四項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)

二法第三十五条の五第三項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)

三法第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第一項

四法第三十五条の七第四項

六理事会に出席した理事、経営管理委員及び監事の氏名

七理事会の議長が存するときは、議長の氏名

3経営管理委員会の議事録については、前二項の規定を準用する。この場合において、前項第二号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は法第三十四条第五項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により理事会が招集したもの」と、同項第五号中「規定」とあるのは「規定又は法第三十五条の五第四項の規定」と読み替えるものとする。

(監事の監査報告の作成)

第81条

法第三十五条の五第一項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会又は経営管理委員及び経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一当該組合の理事、経営管理委員及び使用人

二当該組合の子会社等(法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監事の調査の対象)

第82条

法第三十五条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条に規定する農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(報酬等の額の算定方法)

第83条

法第三十五条の六第四項第二号(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

一役員又は会計監査人(第二百二十三条の五第三項及び第二百二十三条の十五を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十五条の六第四項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

一次に掲げる額の合計額

二当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第84条

法第三十五条の六第七項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。

一退職慰労金

二当該役員等が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(役員のために締結される保険契約)

第84条の2

法第三十五条の八第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

(責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第85条

法第四十一条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一被告となるべき者

二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

2前項の電磁的方法とは、第七十六条第二項各号に規定する方法とする。

(訴えを提起しない理由の通知方法)

第86条

法第四十一条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の前条第二項に規定する電磁的方法(第百七十四条第二項を除き、以下単に「電磁的方法」という。)による提供とする。

一組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

二法第四十一条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の役員等の責任を追及する訴えについての前条第一項第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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