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農業協同組合法施行規則 第76条の2(理事の定数の過半数を認定農業者等とすること等を要しない場合)

  1. 法第三十条第十二項ただし書(法第六十六条第三項(法第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一理事の定数の十分の六以上が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は次に掲げる者(以下この条において「認定農業者に準ずる者」という。)であり、かつ、理事の定数の十分の三以上が同項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。
  3. 一認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。以下この条において同じ。)である法人の使用人(当該法人の行う農業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号において同じ。)
  4. 二認定農業者(法人にあっては、その役員又は使用人)であった者
  5. 三認定農業者の行う農業に従事し、その経営に参画する親族
  6. 四認定就農者(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。)(法人にあっては、その役員又は使用人)
  7. 五農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第四項第一号ハの組織の役員
  8. 六農業の振興に関する国若しくは地方公共団体の計画において位置付けられた農業者であって当該農業協同組合の地区における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるもの(法人にあっては、その役員又は使用人)又はその者の行う農業に従事しその経営に参画する親族
  9. 七農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者
  10. 八基本構想(農業経営基盤強化促進法第六条第一項に規定する基本構想をいう。)における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者(法人にあっては、その役員又は使用人)又はその者の行う農業に従事しその経営に参画する親族
  11. 九当該農業協同組合の正組合員(法第十二条第一項第一号の規定による組合員をいう。以下この条において同じ。)が農作物の種類等ごとに構成する組織(当該農業協同組合に置かれるもので農業の振興を目的とするものに限る。)の代表者
  12. 二当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数が当該農業協同組合の理事の定数に十を乗じて得た数を下回る場合(以下この項において「認定農業者が少ない場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。
  13. 一理事の定数の過半数が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。
  14. 二理事の選挙又は選任(理事の定数の全部を改選する場合に限る。次号ロにおいて同じ。)に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。
  15. 三理事の定数の過半数を法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者とすることとすれば理事の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に該当する場合に限る。)(以下この号において「選挙又は選任が困難な場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。
  16. 一理事の定数の四分の一を下回らない範囲内において行政庁の承認を受けて定める数以上が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。
  17. 二理事の選挙又は選任に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。
  18. 三選挙又は選任が困難な場合に該当する理由を公表しているとき。
  19. 四前三号に掲げる場合を除くほか、理事の定数の過半数を法第三十条第十二項各号に掲げる者とすることとすれば理事の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる特別な理由(以下この号において「特別な理由」という。)がある場合であって、次のいずれにも該当するとき。
  20. 一特別な理由を公表しているとき。
  21. 二特別な理由について農林水産大臣の承認を受けたとき。
  22. 2.法第三十条の二第四項(法第六十六条第四項(法第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第三十条第十二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  23. 一経営管理委員の定数の十分の六以上が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。
  24. 二当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数が当該農業協同組合の経営管理委員の定数に二十を乗じて得た数を下回る場合(以下この項において「認定農業者が少ない場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。
  25. 一経営管理委員の定数の過半数が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。
  26. 二経営管理委員の選挙又は選任(経営管理委員の定数の全部を改選する場合に限る。次号ロにおいて同じ。)に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。
  27. 三経営管理委員の定数の過半数を法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者とすることとすれば経営管理委員の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に該当する場合に限る。)(以下この号において「選挙又は選任が困難な場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。
  28. 一経営管理委員の定数の四分の一を下回らない範囲内において行政庁の承認を受けて定める数以上が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。
  29. 二経営管理委員の選挙又は選任に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。
  30. 三選挙又は選任が困難な場合に該当する理由を公表しているとき。
  31. 四前三号に掲げる場合を除くほか、経営管理委員の定数の過半数を法第三十条第十二項第一号に掲げる者とすることとすれば経営管理委員の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる特別な理由(以下この号において「特別な理由」という。)がある場合であって、次のいずれにも該当するとき。
  32. 一特別な理由を公表しているとき。
  33. 二特別な理由について農林水産大臣の承認を受けたとき。

この条文の基本情報

理事の定数の過半数を認定農業者等とすること等を要しない場合とは何ですか?

定義理事の定数の過半数を認定農業者等とすること等を要しない場合とは、農業協同組合法施行規則第76条の2に定められた規定で、「法第三十条第十二項ただし書(法第六十六条第三項(法第七十条の三第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第76条の2(理事の定数の過半数を認定農業者等とすること等を要しない場合)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第76条の2の条文原文は「法第三十条第十二項ただし書(法第六十六条第三項(法第七十条の三第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第76条の2は第二節 役員に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第76条の2の前の条は農業協同組合法施行規則第76条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第76条の2の次の条は農業協同組合法施行規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第76条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/76_2

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