農業協同組合法施行規則 第76条(電磁的方法による議決権行使の期限)
- 法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
- 2.令第二十条第一項及び第二十四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
電磁的方法による議決権行使の期限とは何ですか?
定義電磁的方法による議決権行使の期限とは、農業協同組合法施行規則第76条に定められた規定で、「法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第76条(電磁的方法による議決権行使の期限)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第76条の条文原文は「法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第76条は第一節 議決権行使の期限に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第76条の前の条は農業協同組合法施行規則第75条です。
- 農業協同組合法施行規則第76条の次の条は農業協同組合法施行規則第76条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/76