農業協同組合法施行規則 第75条(書面による議決権行使の期限)
法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
この条文の基本情報
書面による議決権行使の期限とは何ですか?
定義書面による議決権行使の期限とは、農業協同組合法施行規則第75条に定められた規定で、「法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第75条(書面による議決権行使の期限)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第75条の条文原文は「法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第75条は第一節 議決権行使の期限に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第75条の前の条は農業協同組合法施行規則第74条の2です。
- 農業協同組合法施行規則第75条の次の条は農業協同組合法施行規則第76条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/75