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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業協同組合法施行規則 第二章 共済契約に係る契約条件の変更

第53条〜第60条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行規則第二章 共済契約に係る契約条件の変更は、第53条〜第60条の全 8 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行規則第二章 共済契約に係る契約条件の変更が属する農業協同組合法施行規則の法令番号は平成十七年農林水産省令第二十七号です。
  3. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  4. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(契約条件の変更の申出)

第53条

別タブ ↗

法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の五十二第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一理由書

二最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類

三その他参考となるべき事項を記載した書類

(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)

第54条

別タブ ↗

法第十一条の五十五第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一契約条件の変更がやむを得ない理由

二契約条件の変更の内容

三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測

四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項

五経営責任に関する事項

六その他契約条件の変更に関し必要な事項

(契約条件の変更に係る備置書類)

第55条

別タブ ↗

法第十一条の五十七第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一契約条件の変更がやむを得ない理由

二契約条件の変更の内容

三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測

四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱い

五経営責任に関する事項

六その他契約条件の変更に関し必要な事項

(共済調査人の選任等)

第56条

別タブ ↗

行政庁は、法第十一条の五十八第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項に規定する被調査組合に通知するものとする。

(契約条件の変更に係る承認)

第57条

別タブ ↗

法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の六十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一理由書

二総会(総代会を含む。以下同じ。)の議事録

三法第十一条の五十五第一項の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類

四第五十五条各号(第二号を除く。)に掲げる書類

五その他参考となるべき事項を記載した書類

(契約条件の変更に係る通知書類)

第58条

別タブ ↗

法第十一条の六十二第二項の農林水産省令で定める書類は、第五十五条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。

(共済契約に係る債権の額)

第59条

別タブ ↗

法第十一条の六十二第四項の農林水産省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあっては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあっては第二号に掲げる金額とする。

一法第十一条の六十二第一項の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額

二共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額

(契約条件の変更後の公告事項)

第60条

別タブ ↗

法第十一条の六十三第一項の農林水産省令で定める事項は、法第十一条の六十二第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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