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農業協同組合法施行規則 第54条(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)

  1. 法第十一条の五十五第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一契約条件の変更がやむを得ない理由
  3. 二契約条件の変更の内容
  4. 三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
  5. 四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
  6. 五経営責任に関する事項
  7. 六その他契約条件の変更に関し必要な事項

この条文の基本情報

契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項とは何ですか?

定義契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項とは、農業協同組合法施行規則第54条に定められた規定で、「法第十一条の五十五第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第54条(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第54条の条文原文は「法第十一条の五十五第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第54条は第二章 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第54条の前の条は農業協同組合法施行規則第53条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第54条の次の条は農業協同組合法施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/54

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