農業協同組合法施行規則 第53条(契約条件の変更の申出)
- 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の五十二第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
契約条件の変更の申出とは何ですか?
定義契約条件の変更の申出とは、農業協同組合法施行規則第53条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の五十二第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第53条(契約条件の変更の申出)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第53条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の五十二第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければなら…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第53条は第二章 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第53条の前の条は農業協同組合法施行規則第52条です。
- 農業協同組合法施行規則第53条の次の条は農業協同組合法施行規則第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/53