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農業協同組合法施行規則 第57条(契約条件の変更に係る承認)

  1. 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の六十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二総会(総代会を含む。以下同じ。)の議事録
  4. 三法第十一条の五十五第一項の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類
  5. 四第五十五条各号(第二号を除く。)に掲げる書類
  6. 五その他参考となるべき事項を記載した書類

この条文の基本情報

契約条件の変更に係る承認とは何ですか?

定義契約条件の変更に係る承認とは、農業協同組合法施行規則第57条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の六十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第57条(契約条件の変更に係る承認)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第57条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の六十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなけれ…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第57条は第二章 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第57条の前の条は農業協同組合法施行規則第56条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第57条の次の条は農業協同組合法施行規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/57

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