農業協同組合法施行規則 第84条の2(役員のために締結される保険契約)
- 法第三十五条の八第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
- 二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
この条文の基本情報
役員のために締結される保険契約とは何ですか?
定義役員のために締結される保険契約とは、農業協同組合法施行規則第84条の2に定められた規定で、「法第三十五条の八第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第84条の2(役員のために締結される保険契約)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第84条の2の条文原文は「法第三十五条の八第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第84条の2は第二節 役員に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第84条の2の前の条は農業協同組合法施行規則第84条です。
- 農業協同組合法施行規則第84条の2の次の条は農業協同組合法施行規則第85条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第84条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/84_2